交通事故のケガ自賠責保険|北九州市小倉北区のやまざき整骨院

交通事故治療

交通事故によるケガは、思っている以上の強い衝撃を受けて症状が長く続いたり、事故から何日・何カ月・何年経った後から症状が出たりもします。こういった事からも、初期からのしっかりとした治療を強くお勧めします。


事故に遭われたら

①警察(110番)に連絡(※緊急性を要するケガの場合、まず救急車(119番)を呼びましょう)

②保険会社に連絡

③病院、整形外科を受診

④整骨院での治療(病院・整形外科との併用可、同日通院は基本不可)


やまざき整骨院の交通事故施術について

やまざき整骨院では手技を中心とした施術に加え、超音波施術、ハイボルテージ施術、コンビネーション施術、テーピング、骨盤矯正などといった豊富な施術メニューの中から、患者様に合った施術プランを立て、適切な施術や生活指導を行っていきます。

 

交通事故治療でやまざき整骨院が選ばれる理由

・交通事故に遭われた時のご相談を知識と経験豊富な専門スタッフがお受け致します。
・交通事故の怪我が治らないときのご相談をお受け致します。
・「事故を起こしてしまったときのご相談」や「示談交渉等の法的サポート」など、その他交通事故に関するご相談があれば交通事故に特化した当院専属の弁護士・行政書士をご紹介いたします。
・最新治療器を含め施術にかかる窓口負担はありません。
・当院は男女の柔道整復師(国家資格)による施術を行います。
・手技を中心とした施術を提供致します。
・平日(月~金)は、22時まで施術致します。※20~22時は、19時までに連絡を頂いた方のみの完全予約制
・ 病院との併用通院も可能です。

 

交通事故施術Q&A

Q.保険会社の担当者にまずは病院(整形外科)に行って下さいと言われたましたが・・・?

A.病院、整形外科を受診していない状況で保険会社に「整骨院に通いたい」と連絡すると、整骨院ではなく整形外科に通院するように言われる事があります。理由としては、整骨院に通院してはダメという意味ではなく、まずは整形外科でレントゲンなどで検査を行い、診断してもらって整骨院に通院してくださいという意味です。また、整骨院だけに通院した場合、症状がいくらか残ってしまった場合に出る後遺障害をだす事ができません。患者さん自身の今後を考えた時に整骨院へ通いながら、月に1回程度整形外科への通院をお勧めします。

 

Q.整骨院に通院したい場合はどのように手続きしたらいいですか?

A.特別な手続きは必要ありません。 保険会社担当者に「やまざき整骨院で治療を受けたい」と一言お伝えください。 その後は、当院と保険会社担当者で手続きいたします。

 

Q.保険会社または整形外科より「整骨院への通院はダメです」と言われたがどうすればいいですか?

A.整骨院ではなく病院・整形外科でないとダメという保険会社担当者や医師もいるようですが、それは決して正しいことではありません。約款では整骨院での治療は認められた行為なので、整形外科に「整骨院はダメ」と言われても保険会社から許可をもらうことで整骨院に通院することができます。もし保険会社より「整骨院はダメ」と言われた場合は、当院へご相談ください。

 

Q.初診時には何が必要ですか?

A.まずは、当院にご連絡ください。(当日、そのまま御来院して頂いても構いません。)また、可能であれば警察署に出すために整形外科でもらった診断書があればコピーをとってお持ちください。整骨院で施術を受ける際に、保険会社ともスムーズに対応させていただくことが可能となります。もしご不明な場合は、整形外科に問い合わせ、診断名を教えてくださいと伝えれば教えてもらえますので、それをメモしてお持ち頂いてもかまいません。診断書が発行されていない場合は必要ありません。保険会社と、その担当者の名前及び電話番号が分かれば控えてきて下さい。

 

Q.他の病院や整骨院から転院はできますか?

A.どこの医療機関に通院するかを決める権利は患者さんにありますので、転院は可能です。 転院手続きは保険会社担当者へ「やまざき整骨院へ転院したい」とお電話でお伝えいただくのみで変更が可能です。お気軽にご相談ください。

 

Q.交通事故で病院に通院中ですが、それと並行しての治療は可能ですか?

A.病院に通院しながら他の医療機関(整骨院など)でも治療を受ける事が可能です。当院で治療を受けながら、病院で月1回程度回復具合を検査してもらっている患者さんは大勢いらっしゃいます。同じ日の掛け持ち治療でなければ全く問題ありません。症状が軽くても受診は可能ですか?症状の軽い、重いは関係なく治療を受けることができます。交通事故によるケガは、思っている以上の強い衝撃を受けて症状が長く続くいたり、事故から何日・何カ月・何年経った後から症状が出たりもします。初めのうちは症状が軽いからといってほっておいて 後から辛くなってくることも多くありますので、初期からのしっかりとした施術をお勧めいたします。交通事故から時間が経ってしまった後では、保険会社より「事故との因果関係が認められない」と言われて保険を受けられない可能性があります。その場合、交通事故は健康保険も適応できませんので、全額実費でご負担いただくこととなってしまいます。

 

Q.治療費は必要ですか?

A.交通事故の場合、自賠責保険より治療費が支払われるので、患者様の窓口負担はございません。

 

Q.施術期間や通院回数に制限はありますか?

A.本来交通事故治療では症状が改善するまで、治療を受けることが可能です。通院日数にも制限はありませんので、必要な治療であれば毎日でも大丈夫です。ただし、事故の程度によっては早い期間に保険会社より示談交渉をされることも少なくはありません。示談交渉等の法的サポートなどのは交通事故に特化した当院専属の弁護士・行政書士をご紹介させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

Q.接骨院・整骨院だと慰謝料が減額されたり休業補償が受けられないと聞きましたが?

A.そのようなことはございません。交通事故の施術においては,接骨院・整骨院でも病院や整形外科と全く同様の補償が受けられます。

 

Q.昼間は仕事で通院は夜間しかできないのですが・・・?

A.受付終了時間は19時ですが、19時までにご連絡を頂ければ20~22時の施術も可能でございます。

 

 

 

 

 

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